難病医療費助成制度について
26 Oct. 2020(主な消化管難病疾患)
・潰瘍性大腸炎
・クローン病
・腸管ベーチェット
・好酸球性消化管疾患
(医療費助成の対象)
原則として「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の場合です。また軽症特例という制度があります。
(軽症高額該当について)
症状の程度が疾病ごとの重症度分類等に該当しない軽症者でも、高額な医療を継続することが必要な人は、医療費助成の対象となります。
「高額な医療を継続することが必要」とは、医療費総額が33,330円を超える月が支給認定申請月以前の12月以内に3回以上ある場合をいいます。
例えば、医療保険3割負担の場合、医療費の自己負担がおよそ1万円となる月が年3回以上ある場合が該当します。
(難病指定医について)
指定難病の制度では、都道府県・指定都市から指定を受けた指定医に限り、特定医療費支給認定の申請に必要な診断書を作成することができます。
当院では成人、小児ともに難病指定医・指定医療機関の資格を有します。詳しくは直接ご連絡ください