保険診療のルールにつきましてよくあるご質問(診察なしで処方のみ、など)
26 Jan. 2026保険診療のルールでよくある質問につきまして、当院では下記ルールの遵守徹底をしています。
他院にて下記ルールを遵守していない場合はその医院へ直接・もしくは厚生局へお問い合わせください。
(山梨厚生局:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/yamanashi/index.html)
保険診療は「『厚生労働省令』で定めるところにより、健康保険診療に当たらなければならない。(健康保険法第72条)」とされています。国の定めた診療しかできません。
① 医師が不適当(保険適応外)と判断する処方・検査・治療などは受診者からの要望がありましても実施できません。(お店とは異なりますので希望の薬と違う/処方が出ない、本人希望の検査をしない、ということはあります。)一部制限はありますが希望の強い方は自費診療をご検討ください。
② 代理受診・診察なしの処方は禁止です。(医師法第20条)必ず本人の受診が必要です。来院困難な方は一部制限はありますがオンライン診療もご検討ください(送料・手数料などは別途生じます)。他院でこれまで代理処方をうけていたという方は、ぜひ厚生局へご報告をお願いいたします。
③ 眠剤・湿布・鎮痛薬・風邪薬・目薬等の過剰な量の要求も不当と判断されるものは処方できません。(特にOTC類似品)長期間に必要な方は眼科・精神科・婦人科・整形外科など専門科へ紹介させていただくことがあります。
④ 健康診断(症状がないもの、心配だから検査)は保険診療適応外です。「過去に他の病院の医師が定期的に行なった方が良いと言った」などの証明のないものも保険診療外です。軽微な症状に関しては受診した際の医師の判断となりますので受診してご相談ください。
・当院での大腸鏡の保険適応の例につきましてはこちらをご覧ください
(大腸カメラ検査について 費用・保険診療など)